特許権や商標権をリーズナブルな経費で

知的財産権のメリット

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自分で発明したものやデザインした製品を製造、販売等することは原則として自由であり、特許権や意匠権を取得する必要はありません。しかし、他人があなたの発明やデザインを模倣した製品を製造し販売しても、権利を取得していなければどうすることもできません。特許権や意匠権を取得していれば、他人の実施に対しては、差止請求や損害賠償請求をすることができます。また、発明品を自分で製造販売する資力が無くても、他社に実施許諾することにより実施料を得ることができます。さらには、自社の特許と他社の特許をクロスライセンスすることによって、他社との連携もしやすくなります。

商標の場合も同様です。商標を自社の商品や役務に使用するために商標登録を受ける必要はありません。しかし、他人が御社の商品と同じ種類の商品で品質の悪い物に御社の商標と同じ商標あるいは非常によく似た商標を付して販売した場合、商標権を取得していなければどうすることもできず、大切な、御社の商品に対する顧客の信用が地に落ちてしまうことになりかねません。商標登録を受けていれば、差止請求や損害賠償請求をすることができ、大切な顧客の信用を守ることができます。

さらに、特許権や商標権などの知財権の侵害に対しては10年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金又はその両方が科されるなど重い刑罰も規定されており、侵害の抑止が図られています。

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