・特許 出願人が審査請求した場合のみ審査がされ、登録査定あるいは拒絶査定がされます。出願から3年以内に審査請求がされなければ出願は取り下げたものとみなされます。特許権の存続期間は原則として出願日から20年です。
特許出願→出願審査請求(出願から3年以内)→審査(特許庁とのやりとり)→登録査定→特許料納付→登録
・商標 出願は全て審査され登録査定あるいは拒絶査定がされます。商標権の存続期間は登録日から10年ですが、何度でも更新登録することができます。
商標登録出願→審査(特許庁とのやりとり)→登録査定→10年分(5年分ごとの分割納付可)の登録料納付→登録
・意匠 出願は全て審査され登録査定あるいは拒絶査定がされます。意匠権の存続期間は出願日から25年です。
意匠登録 出願→審査(特許庁とのやりとり)→登録査定→登録料納付→登録
・実用新案 無審査で登録されます。実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
実用新案登録出願(同時に1~3年分の登録料納付)→登録